とくしまプレミアム交通券取扱事業者募集要項
交通券の使用対象とならないもの
- 国「Go Toトラベル事業」対象商品
- 定期券、プリペイドカードなど換金性の高いもの
- 取扱事業者が利用を認めていないもの
- その他、この交通券の発行目的に沿わないものとして事務局が判断したもの
- 回数券やこれに類する乗車券類については、道路運送法第3条第1号イで規定する「一般乗合旅客自動車運送事業」として同法第4条の許可を受けた者、鉄道事業法第2条第2項で規定する「第一種鉄道事業」として同法第3条の許可を受けた者又は海上運送法第2条第5項で規定する「一般旅客定期航路事業」として同法第3条の許可を受けた者に限り、交通券の使用対象とすることができる。
交通券に関する留意事項
- 交通券は使用期間内に限り使用可能とする。
- 現金との引き換えは認めない。
- つり銭は支払わない。
- 事務局が別に定める特別な場合を除き、乗車券等の代金の全部又は一部に交通券を使用する場合は、払い戻しを不可とする。
- 盗難・紛失・減失または偽造、模造等に対して、発行者は責を負わない。
- 取扱事業者において、本券を使用対象とする商品を独自に限定する場合は、あらかじめ、使用者が認識できるように明示すること。
- 受け取った交通券での他の取扱事業者への支払いは禁止する。
- 取扱事業者が購入した交通券を自ら換金する行為及び同等の行為は禁止する。
- 上記(7) (8)の禁止行為が発覚したときには、損害賠償、登録の取り消し、換金の拒否その他の処分を行う場合がある。
プレミアム交通券取扱事業者の参加資格
- 事前に参加申請・承認のあった徳島県内で営業をしている民間交通事業者、自動車運転代行事業者及び航空券代理販売事業者とする。
- 次のアからオに該当する事業者は除く
ア 特定の宗教・政治団体と関係するものや公序良俗に反する営業を行っているもの
イ 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支店または営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及びおよび支店または営業所を代表する者をいう。以下同じ)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対」という。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
ウ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に関与しているとき。
エ 役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正な利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用しているとき。
オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
とくしまプレミアム交通券取扱事業者の責務等
取扱事業者は、次に掲げる事項を遵守すること。
- 利用可能事業者であることが明確になるよう、事務局が配布するポスター及びステッカーを利用者がわかりやすい場所に掲示し、PRに努めること。
- 交通券には偽造防止措置を施しているが、受け取る際には必ず事務局が発行したものであるかどうか確認すること。
なお、偽造防止措置がない、色合いが明らかに違うなど、偽造された交通券と判別できる場合は、交通券の受け取りを拒否するとともに、すみやかに当事務局に報告すること。
確認用として配布する見本券は、交通券を取り扱うすべての従業員に周知すること。
- 交通券を受け取ったときは、再流通を防止するため交通券裏面の取扱事業者名を手書きまたはゴム印等で必ず記載することとし、既に取扱事業者の記載があるものは、受け取りを拒否すること。
- 交通券の交換及び転売は行わないこと。
- 取扱事業者としての参加は、交通券の使用期間(令和4年11月30日(水))までとなり、取扱事業者の都合による交通券利用期間中の脱退はできない。
- 換金申請期間は令和4年12月15日(木)までであり、換金申請期間以降の換金はできないので留意すること。
- 「徳島県新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に関する条例」を遵守すること。
- この事業により知り得た個人情報は適正に管理すること。
とくしまプレミアム交通券取扱事業者の申し込み及び登録
- とくしまプレミアム交通券取扱事業者としての登録は「プレミアム交通券取扱事業者の参加資格」の資格要件に該当するかを確認のうえ、とくしまプレミアム交通券ホームページ(https://tokushima-premium-koutsuken.jp)の取扱事業者登録申請フォームより申込むこと。ホームページより申請ができない場合は「とくしまプレミアム交通券取扱事業者登録申請書兼誓約書」を事務局において配布する。
- 取扱事業者として登録された事業者は所在地、電話番号、FAX番号、業種をとくしまプレミアム交通券の公式ホームページに掲載する。
- 参加申込受付期限
令和4年11月30日(水)まで
- 申し込みのあった事業者については、審査を経て取扱事業者として登録し、登録された事業者に対し、「とくしまプレミアム交通券取扱交通事業者登録証」、「取扱事業者マニュアル」及び店頭掲示用のポスター・ステッカーを配布する。
ただし、申し込み内容に虚偽・不備がある場合には、登録を取り消す場合がある。
換金について
- 最寄りの提携郵便局へ利用車より収受した「交通券」と事務局から郵送する「換金申請書」を共に提出し、換金申請書の控えを受け取り、換金手続きを行う。その後、郵便局から事務局へ申請書類が送られ、審査ののち事務局より取扱事業者指定の口座へ振り込む。
※郵便局での換金申請時には「登録証」の提示が必要
※提携郵便局は各市町村に1店舗を目安としている。
- 換金期間は令和4年3月25日(金)から令和4年12月15日(木)までとし、換金期間を過ぎてからの換金には応じられないので、必ず換金期間中に換金手続きを行うこと。
- 詳細な交通券換金方法は、「とくしまプレミアム交通券取扱事業者マニュアル」に記載する。
取扱事業者の取消等
換金申請等において県またはとくしまプレミアム交通券事務局による審査の結果、厳正な申請であることに疑義が生じた場合または県もしくはとくしまプレミアム交通券事務局より求められた場合には、調査に誠実に応じなければならない。また、虚偽や本募集要項に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や参加店舗の承認取り消し、損害金の発生が生じた場合は請求することがある。